一般社団法人 日本母性看護学会 定款
- 第1章 総 則
- (名 称)
- 第1条 当法人は、一般社団法人日本母性看護学会と称し、英文では、Japan Society of Maternity Nursingと表示する。
- (目 的)
- 第2条 当法人は、母性看護学の進歩発展を図り、女性及び母子とその家族の健康と福祉に貢献することを目的とする。
- 2 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)学術集会、研修会の開催
- (2)会誌などの発行
- (3)研究活動の推進、助成
- (4)女性、母子とその家族の健康に貢献する社会活動
- (5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
- (主たる事務所の所在地)
- 第3条 当法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
- (公告方法)
- 第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。
- (機 関)
- 第5条 当法人は、次に掲げる機関を置く。
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- 第2章 会 員
- (会員の資格)
- 第6条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員は第13条第9項に掲げる社員の権利をこの法人に対して行使することができる。
- (1)正会員
- (2)名誉会員
- 2 当法人の正会員は、当法人の目的に賛同する個人とする。
- 3 当法人の名誉会員は、正会員のうち、当法人の活動に対して特に功労があった会員として理事会で定めた者とする。
- (入 会)
- 第7条 当法人の会員となるには、理事会において別に定める細則に基づき入会の申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
- (会費等)
- 第8条 会員は、総会で定める額の会費を支払わなければならない。本条の会費は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定する経費とする。
- 2 会員が当法人を退会した場合、既納の会費は、これを返還しない。
- (会員名簿)
- 第9条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
- 2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に別に通知した場所にあてて行うものとする。
- (任意退会)
- 第10条 会員は、理事会において別に定める細則に基づき、退会届を提出することにより、当法人を退会することができる。ただし、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
- (退会事由)
- 第11条 会員は、前条の場合のほか、次に掲げる事由によって退会する。
- (1)第8条に定める会費の支払義務を2年以上履行しない場合において、理事会で当該会員を退会させる旨の決議をしたとき
- (2)死亡
- (3)総会員の同意
- (4)除名
- (除 名)
- 第12条 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条第1項及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
- 2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
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- 第3章 代議員
- 第13条 当法人に代議員を置き、当該代議員を評議員と呼称する。
- 2 当法人の評議員は、理事会において定める選挙地区に基づき、正会員の中から、概ね100人に7人の割合をもって選出される。(小数点以下は切り上げる。)
- 3 前項の評議員をもって、法人法上の社員とする。
- 4 評議員を選出するため、正会員による評議員選挙を行う。評議員選挙を行うために必要な選挙地区並びに地区毎の定数、選挙方法等の細則については理事会において定める。ただし、選挙地区毎の定数の割合は原則として本条第2項に定める割合と同一となるようにしなければならない。
- 5 評議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の評議員選挙の選挙権および被選挙権を有する。
- 6 理事又は理事会は、評議員を選出することができない。
- 7 評議員の任期は第4項に規定される選挙での選出後、最初に開催される総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとし、再任は2期8年までとする。ただし、評議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる地位を失わない。この場合において、当該評議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。
- 8 辞任等により評議員が欠けた場合は、得票数の多かったものを順次繰り上げて評議員とすることができる。繰り上げ当選した評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 9 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
- (1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- (2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- (3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- (4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- (5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面等の閲覧等)
- (6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- (7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- (8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
- 10 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
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- 第4章 総 会
- (権 限)
- 第14条 当法人の総会をもって法人法に規定する社員総会とする。
- 2 総会は、次の事項について決議する。
- (1)会費の決定及び改定
- (2)会員の除名
- (3)理事及び監事の選任及び解任
- (4)貸借対照表及び損益計算書の承認
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)その他法令又は定款で定められた事項
- (開 催)
- 第15条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
- 2 定時総会は、毎年1回毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、理事会において開催の決議がなされたとき開催する。
- 3 定時総会および臨時総会には、評議員以外の会員を陪席させることができる。
- (招 集)
- 第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき、理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
- 2 総評議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する評議員は、理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 3 総会を招集するには、会日より1週間前までに、評議員に対して招集通知を発するものとする。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
- (招集手続の省略)
- 第17条 総会は、評議員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
- (議 長)
- 第18条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
- (議決権の数)
- 第19条 評議員は、総会において、各1個の議決権を有する。
- (決議の方法)
- 第20条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を有する総評議員の過半数が出席し、出席した評議員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項
- (総会の決議の省略)
- 第21条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は評議員から提案があった場合において、その提案に評議員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
- (議決権の代理行使)
- 第22条 評議員は、当法人の評議員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
- (総会議事録)
- 第23条 総会の議事については、当該総会の議長が法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した監事がこれに署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
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- 第5章 役員
- (役員)
- 第24条 当法人に次の役員を置く。
- (1)理事 3名以上19名以内
- (2)監事 2名以内
- 2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とする。
- (役員の選任)
- 第25条 理事及び監事は、当法人の会員の中から、別に定める規定により候補者を選び、社員総会の決議によって選任する。
- 2 理事長及び副理事長は理事会において理事の過半数をもって選任する。
- (役員の任期)
- 第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続した再任は3期6年までとする。
- 2 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
- (役員の職務)
- 第27条 理事長は、当法人を代表し、会務を総理する。理事長は、法人法上の代表理事とする。
- 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
- 3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
- 4 監事は、理事の会務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。また、監事はいつでも理事に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産状況の調査をすることができる。
- (報酬等)
- 第28条 理事及び監事には、報酬、賞与等は支払わないものとする。
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- 第6章 理事会
- (構 成)
- 第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権 限)
- 第30条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
- (2)規則の制定、変更及び廃止
- (3)前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定
- (4)理事の職務の執行の監督
- (5)理事長及び副理事長の選定及び解雇
- (招 集)
- 第31条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
- 2 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
- (招集手続の省略)
- 第32条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
- (議 長)
- 第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- (理事会の決議)
- 第34条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- (理事会の決議の省略)
- 第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- (職務の執行状況の報告)
- 第36条 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
- (理事会議事録)
- 第37条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事長(理事長が欠席のときは出席した理事全員)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
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- 第7章 委員会等
- (委員会等)
- 第38条 当法人に、その事業の円滑な遂行を図るため、委員会等を設けることができる。
- 2 委員会等の設置及び運営に関する基本的事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
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- 第8章 会 計
- (事業年度)
- 第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- (計算書類等の定時総会への提出等)
- 第40条 理事長は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ、同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告を定時総会に提出しなければならない。
- 2 前項の提出した書類のうち、計算書類については定時総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時総会に報告しなければならない。
- (計算書類等の備置き)
- 第41条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
- (剰余金の不配当)
- 第42条 当法人は、剰余金の配当は行わないものとする。
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- 第9章 解散及び清算
- (解散の事由)
- 第43条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
- (1)総会の決議
- (2)会員が存在しなくなったこと
- (3)合併(合併により当法人が消滅する場合)
- (4)破産手続開始の決定
- (5)裁判所の解散命令
- (残余財産の帰属)
- 第44条 当法人が解散した場合において、残余財産があるときは、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に贈与するものとする。
- (1)公益社団法人又は公益財団法人
- (2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人
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- 第10章 補 則
- (設立時社員の氏名及び住所)
- 第45条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
- (設立時役員)
- 第46条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 森恵美、髙橋眞理、石井邦子、遠藤俊子、大平光子、
工藤美子、河野洋子、齋藤いずみ、坂上明子、佐々木綾子、
佐山光子、島袋香子、末原紀美代、鈴木幸子、成田伸、
服部律子、町浦美智子、松原まなみ、村本淳子、山本あい子、
吉沢豊予子
設立時監事 新道幸惠、前原澄子
設立時代表理事・理事長 森 恵美
設立時副理事長 髙橋眞理
- (最初の事業年度)
- 第47条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年3月31日までとする。
- (定款に定めのない事項)
- 第48条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
- (附 則)
1 平成25年 4月 1日 施行
2 平成27年 6月28日 第3条改定
3 平成30年 6月24日 一部改定、施行する。
但し、上記改定後、最初に選出される評議員に限り、第13条第7項の規定にかかわらず、選任後最初に開催される総会の日から任期を開始することとする。
また、第29条の連続再任に係る任期数は現任役員の任期満了に伴い、定款の定めにより選任される新役員任期より起算する。
4 令和元年 6月15日 第28条第1項改定
5 令和2年 6月30日 第2条改定
6 令和4年 6月24日 第6条、第24~27条、第38条改定
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一般社団法人 日本母性看護学会 定款(PDF)
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一般社団法人 日本母性看護学会 委員会に関する規程
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一般社団法人 日本母性看護学会 各委員会規程
・総務委員会(PDF)
・編集委員会(PDF)
・広報委員会(PDF)
・研究促進委員会(PDF)
・学術支援委員会(PDF)
・生涯学習支援委員会(PDF)
・看護政策検討委員会(PDF)
・高度実践看護推進委員会(PDF)
・利益相反委員会(PDF)
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一般社団法人 日本母性看護学会 利益相反に関する規程
・一般社団法人 日本母性看護学会 利益相反に関する規程(PDF)
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